底地トラブル
現存する底地のほとんどは、1991年(平成4年)に借地借家法が制定される前(旧法借地)から相続などによって受け継がれてきたものです。時代が進むにつれて世代が入れ替わり、借地人との意思疎通が遠のいている状況です。
底地はご先祖様が貸した土地の決め事が曖昧で、トラブルが起きたときには借地人と言った言わないを繰り返し、大変解決しにくい状況が発生しています。特に土地の相続人が複数人いる底地は、借地人とは別のトラブルが生じ、解決するにも複雑化しています。
底地で起きやすいトラブル
貸した物は本来、返してもらうのが筋ですが、未だに返してもらえない土地が底地と呼ばれるものです。先祖代々の土地を借地人に貸し出した際から、底地(旧法借地権の付着した土地を指す)の問題が存在してきました。現代社会の法規において、底地は多くの問題を抱えることとなっています。
人間関係による底地トラブル
古くは、土地を借りる借地人は家族や親戚、知人のような親しい人に無償であったり口約束で成立していることも多々あります。世代も変われば人も変わります。当然、昔のことなど現在の当事者は知るはずもないかもしれません。
核家族化が進む現代では、家族間の疎遠化がより顕著になります。人間というものは、相手との間に心理的・物理的な距離があると、考えをなかなか言葉に出して伝えにくいものです。
何らかの問題が生じると途端に感情的なトラブルへ発展することもあります。普段から双方で密にコミュニケーションを取り、より良い関係を継続しておくことがスピーディーな解決につながるでしょう。
とくに、口約束は双方が言った言わないとなりやすく、人間関係を更に損なう危険もあります。トラブル防止のためにも、貸し借りを行う際には決まった時点や更新に書面にて契約を交わしておくことが大切です。
人間関係の修復は大変時間を要するので、底地を売却してしまうのも精神的な不安を解消する糸口となるかもしれません。
地代の値上げに応じてくれない
借地借家法が平成4年に施行されましたが、現在存在する借地の多くが旧借地法に適用されているものもあり、旧借地法にまつわるトラブルが多いです。特に旧借地法の土地では、言った言わないの不確かな問題や借地人が色気を出して土地を返さず、地代が変わらずに何十年も続いているケースも見受けられます。
過去の経緯も含めて、借地人に現在の地代が相当でないと認めさせる要件を提示し、地代の値上げを交渉することは、調停や裁判で大変な時間と費用を要します。
底地を相続すると不利な場合が多い
底地を売却するには借地人との交渉や弁護士費用が掛かり、厄介な土地であり買い手が付きにくいです。
売却しても大したお金にならないのに相続税は土地の評価額で計算されるため、高額な税金を納付しなくてはなりません。
底地は相続するとトラブルを抱えやすい
土地を保有している人が亡くなると、その土地を相続人の誰かが相続しなければなりません。それは、土地を借地人に貸している場合の底地も同じです。
相続人が複数人いて相続を共有している底地は売却や地代の変更などの決定権はすべての共有者になります。
結果的に、底地を売却することが多いのは事実です
結果的に、底地を売却することが多いのは事実です。土地紛争の心理的な不安を避け、流通性の低い底地を精算して穏やかに生活することが選択肢として考えられます。
また、相続人に高額の相続税を負わせ、将来のトラブルを防ぐためにも、生前に底地を売却することをお勧めするという意見もあります。
現代社会においては、底地を次世代に引き継ぐメリットが昔と比べて薄れていると指摘されています。時代の変化や社会の構造の変化により、底地の価値や意味合いが変わってきたと言えるでしょう。
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